テストページです
|
歯科医院(診療所)の標榜科名としては
の4科名があります。
どの診療科名も標榜に制限はありません。
すなわち歯科医師であれば自由に診療科目に入れる事ができます。
しかし、小児歯科は成人の場合と異なりむし歯の予防や治療だけでなく子どもの成長・発育や歯並びの育成など専門性の高い分野の医療です。
「小児歯科専門医」は厚生労働省の認可のもとに、日本小児歯科学会が、小児歯科に関する十分な知識や技量があると認定したものに与える資格であり、医療広告が認められています。
現在、医療広告が認められているのは
「小児歯科専門医」
「歯周病専門医」
「口腔外科専門医」
「歯科麻酔専門医」
「歯科放射線専門医」
の5つの分野です。それ以外の分野は広告する事が認められていません。
小児歯科専門医の資格取得には5年以上の小児歯科学会員としての臨床経験が必要で、 指定された大学小児歯科学講座などの研修施設において研修し、かつ定められた教育研修内容を履修することが義務付けられています。 また、専門医の資格を取得してからも、その後5年間に学会や研修会への参加、さらには研究発表や地域の保健活動を通した社会への貢献なども求められ、基準を満たしたものが更新を認められます。
|
|
Copyright(c) 2010-2024 umetsu-dc All Rights Reserved.
▲